グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とは利息制限法と出資法の間の金利。
つまり年15%(~20%)~29.2%の間の金利金融関係の金利や利息についての上限年利は二つの異なる法律で定められています。
利息制限法の上限金利
20%:借入額10万円未満
18%:借入額10万~100万円未満
15%:借入額100万円以上
出資法の上限金利
29.2%
この二つの法の間がグレーゾーンと呼ばれており
必要以上の金利をつける悪意のある金融業者はこの間の金利を出します。
昔は当たり前のようにこのグレーゾーンが使われていましたが2006年に「グレーゾーン金利を違法とし、債務者にその分は返還せよ」と最高裁が判決を下したことで、利息制限法で定められた額よりも多く支払った利息分を取り返すことが可能となりました。

